国勢調査と毎月勤労統計への回答は義務?

更生保護施設で勤務している中で、突然、国勢調査や毎月勤労統計の案内が届いて戸惑ったことはありませんか?

そこで今回は、国勢調査と毎月勤労統計について解説していきます。

国勢調査や毎月勤労統計の取扱いに困っている方がいれば、ぜひこの記事をよく読んで対応してもらいたいと思います。

国勢調査とは?

国勢調査は、国内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎資料を得ることを目的に行われます。

「調査票の記入のしかた」という資料によると、調査対象は、その世帯に3か月以上住んでいる人や住むことになっている人ということです。社会福祉施設や刑務所については、各施設が入所者の分も記入することとして記載されていますが、更生保護施設の取扱いについては判然としないところがあります。

国勢調査への回答は義務?罰則は?

統計法という法律や国勢調査令という政令に基づいて実施され、5年に一度の頻度で調査が行われます。

統計法により、調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした場合等は、50万円以下の罰金に処するとされています。

回答は義務ですので、調査を拒んだり、虚偽の報告をしたりせず、協力する姿勢を見せましょう。

国勢調査の回答率は?

総務省によると、令和7年国勢調査の回答率は全世帯の81.0%であったということです。

回答率が100%でないことは残念ではありますが、更生保護施設の中には、過去にどのように回答していたかなどをよく調べてから正確に回答しようと考えて大事に書類を保管していたのに業務の繁忙期と重なって回答できなかった事例があったということを筆者は聞いたことがあります。

そのようなことにならないように頑張って回答しましょう。

毎月勤労統計とは?

賃金、労働時間及び雇用の変動を明らかにすることを目的に厚生労働省が実施する調査です。略して「まいきん」と呼ばれることも多いと思います。

調査の種類は、常用労働者5人以上の事業所を対象として毎月実施する全国調査及び都道府県別に実施する地方調査のほか、常用労働者1~4人の事業所を対象として年1回7月分について特別調査があるということです。

調査対象となる事業所は、無作為に選定され、一定期間を置いて見直されるということです。国の役に立つ調査とはいえ、手間が掛かりますのでできれば対象に当たりたくないですね。

毎月勤労統計への回答は義務?罰則は?

国勢調査と同様に、統計法により、調査の報告を拒み、又は虚偽の報告をした場合等は、50万円以下の罰金に処するとされています。

回答は義務ですので、調査を拒んだり、虚偽の報告をしたりせず、協力する姿勢を見せましょう。

毎月勤労統計の回答率は?

厚労省によると、令和6年の毎月勤労統計の回答率は 84.9%だったということです。国勢調査を上回る水準ですね。

回答できなかった事例として筆者が聞いたことがあるのは、とある上場会社の一つの事業所で、業務があまりに多忙な時期があり、回答しようとしたのに結果的に手が回らなかった事例です。更生保護施設においても、全面改築の時期と重なったりして回答を失念していたというような事例はひょっとしたらあるかもしれませんね。

そのようなことがないように頑張って回答しましょう。

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